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ずばり! 男女別定年制度公序良俗に違反する
なぜ、男女別定年制度公序良俗に違反するのか?「街角相談所-法律-」
では、実際にあったお話しをもとに解りやすく解説します。
労働紛争に関連するキーワード:
男女の定年退職の年齢が違うのは男女別定年制度公序良俗に違反しないのか?
実際にあったお話し
花子さんは街角会社で働いていました。
田中会社が街角会社に承継されたことで、花子さんと街角会社の労働契約は田中会社に承継されました。
その後、田中会社は山田会社と吸収合併し、最終的に花子さんは山田会社の従業員になりました。
この山田会社の就業規則では「男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳」と規定されていました。
花子さんは、55歳を迎えたので定年とされました。
しかし、花子さんはこれに不服に感じていました。
というのも、このような就業規則は不合理に男女を区別するものであって、憲法14条に違反しており、公序良俗に違反し無効であると考えています。
花子さんと山田会社との間には労働契約があることの確認を求めて訴えを起こしました。
このような訴えは認められるのでしょうか?
「男女の定年退職の年齢が違うのは男女別定年制度公序良俗に違反しないのか?」の結果について
本件就業規則は公序良俗に反して無効であり、花子さんと山田会社との間には労働契約があると認められる。
(1)就業規則の公序良俗違反の有無
⇒ 山田会社における女子従業員の担当職種、男女従業員の勤続年数、高齢女子労働者の労働能力、定年制の一般的現状等諸般の事情を検討したうえ、山田会社においては、女子従業員の担当職務は相当広範囲にわたっていて、従業員の努力と上告会社の活用策いかんによっては貢献度を上げうる職種が数多く含まれており、女子従業員各個人の能力等の評価を離れて、その全体を山田会社に対する貢献度の上がらない従業員と断定する根拠はないこと、しかも、女子従業員について労働の質量が向上しないのに実質賃金が上昇するという不均衡が生じていると認めるべき根拠はないこと、少なくとも60歳前後までは、男女とも通常の職務であれば企業経営上要求される職務遂行能力に欠けるところはなく、各個人の労働能力の差異に応じた取扱がされるのは格別、一律に従業員として不適格とみて企業外へ排除するまでの理由はないことなど、山田会社の企業経営上の観点から定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由は認められない旨認定判断したものであり、このような認定判断は、正当として是認することができる。
そうすると、このような事実関係のもとにおいて、山田会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効であるとされた。

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この事例の投稿者

街角相談所 -法律-
編集部
男女の定年退職の年齢が違うのは男女別定年制度公序良俗に違反しないのかな~?